確定申告の季節が、やってまいりましたね…!
自宅兼事務所としている個人事業主は確定申告の際に家賃などのうち事業利用分については経費計上できるというのは有名な話かと思います。
昨年、中古戸建住宅を購入したので、その場合は経費計上が可能なのか調べてみました。
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戸建住宅の購入費は経費計上できる
なにもわからないの顔になってしまったので、税務署に電話をして教えてもらいました。
確定申告や帳簿付けでわからないことがある場合、税務署の「税についての相談窓口」に問い合わせると税務署の専門職員の方・税理士の方が回答してくれるので大変便利です。
- 減価償却資産として計上すれば、建物の購入費用は経費計上できます!
- 土地は減価償却されないので建物代だけで計上します
- 土地建物代が一緒になったかたちで買った場合は、固定資産税の比率で按分して建物代を算出して計上します
- ただし、住宅ローンを利用して購入した場合、住宅ローン控除は住宅部分しか使えなくなってしまうので、経費計上するほうが損な可能性があります
- このあたりは住宅ローン控除を利用する方の年収(というか納税額)、経費計上する個人事業主の売上、購入した建物の耐用年数(償却期間)などによってかなり変わるので、どちらがお得になりそうかの計算をしっかり行った上で検討する必要があります
- 新築・中古で耐用年数が異なる=償却期間が変わるので注意が必要です
- 自動計算してくれるツールがあるので簡単に調べることができました
中古資産の耐用年数計算ツール|ジャパンネクス
中古資産の耐用年数の見積り計算で頭を悩ます必要はもうありません。請求書を見ながら該当の欄を埋めれば自動で計算します。中古資産の耐用年数計算ならこのサイトで間違い…
検討の結果、我が家の場合は耐用年数が思ったよりも短かったため、経費計上せずに住宅ローン控除をもらうかたちで確定申告を行うことにしました。調べてなかったら知らずに結構な損をするところでした…!
計上する場合、会計ソフトの減価償却資産に登録すればOK
いつもつかっている会計ソフトでも買った家って登録できるのかな…と、試しにやってみたのですが、減価償却資産を登録する欄で「建物」を選んで登録すればよいだけだったので、なにをすればよいのかさえわかれば簡単に登録できました(そりゃあそう)(ありがとうやよいの青色申告オンライン)。
耐用年数と按分率を設定しておけばあとは翌年も自動でやってくれるのでとても便利そうです(とはいえ我が家は計上しませんが…)